月夜です


昨日の疲れが
なかなか取れない。


ボンヤリと昼まで過ごす。
どうしてこんなに
眠いんだろう。


諸問題を抱え、週始めを
想うと少々気が重い。
でも重い前に、眠い。


外はまだまだ残暑厳しいみたいですな。本日は(も、だろ)引き籠って
いたのでよくは解らないのですけんどもね。眠い・・・

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しかし、勉強は進めなければなるめえに。眠いアタマを叩き起こして・・・・


第11回 介護支援専門員実務研修受講試験(長ったらしいな)を解いてみる。
要するに昨年秋に執り行われたケアマネ試験です。


介護福祉士は全60問中、福祉サービス分野15問が解答免除となっているので
介護支援分野と保健医療サービス分野の45問を解答する事となる。
1時間半の時間設定で、いざ。さて結果は・・・


45問中の34問正解。うわ、なんと11問も間違えちまってるじゃ
ねえか!! 如何にアタマがボケていたとは云え、こりゃあ
なんたるざまか。参ったなあ。


しかしそれでも一応合格点には達しているみたいです。この第11回試験に
於いては介護支援分野は25問中15問正解していればいいようだ
(18問正解していた)。一方の保健医療サービス分野は20問中
14問の正解で合格点(16問の正解だった)。


ウーム、でも余裕まるで無いね。なんとかかんとかって感じかしら。
6月頃をピークに学力がどんどん落ちている気がしてならぬ。
ちょっと気合いを入れ直さねばならないぞ。疲れてるけど。

問10 介護保険事業計画について正しいものはどれか。
3つ選べ。


1.厚生労働大臣は、介護保険事業計画の基本指針を定め、
  又はこれを変更するに当たっては、総務大臣その他
  関係行政機関の長に協議しなければならない。


2.都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画
  及び医療計画と一体のものとして、作成されなければ
ならない。


3.市町村介護保険事業計画は、3年を1期として定める。


4.市町村介護保険事業計画の策定や変更については、
  都道府県に意見を求める必要はない。


5.都道府県介護保険事業支援計画では、介護給付等
  対象サービス事業及び地域支援事業従業者の確保
  又は資質の向上に資する事業を定めなければならない。


第11回 介護支援専門員実務研修受講試験問題より抜粋。


きちんと知識がアタマに入っていれば、これはそんなに難しい
問題ではないと思う。でも間違えた。悔しい。


正解は1.3.5。 僕は設問2で引っ掛かった。都道府県介護保険事業
支援計画と都道府県医療計画とは一体のものではなく「調和が保たれた
もの」でなければならないとされているらしい。


なんか妙に細かい設問だよねぇ。でも、こういう重箱の隅的問題に
何処まで対応出来るかで結果が違ってくるみたい。


試験まであと7週間。どうにかこうにか、もう5点Upを目指したい。
正直ナメてかかってましたケアマネ試験。このままじゃ安心して
合格発表の12月初旬を迎えられねえぞ。


と、書きつつ、ようつべ動画ばっかり観てたりしていたり・・・遺憾。
こんなんだからいけないのだ。もっときちんと勉強時間を捻出せねば。

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月が綺麗だね。お酒も美味しいね。少しほろ酔い気分だね。
って・・・こんなんだから・・・・やる気あんのかよ!!


焦っているのに疲れを言い訳にだらけている。1年に1回しかない試験、
絶対に1度で突破したい試験。それなのにがむしゃらになれない今日この頃。
勉強を始めて暫くの頃は「こんなもん余裕だぜ」と調子こいていた試験。
蓄積されるのは疲ればかりで、蓄積した筈の知識がどんどん抜けて
行くような気がして・・・はぁ、情けねえなあ。


否! それでもまだまだあと7週間ある! 尻に火が付きゃどうにかするさ!


取り敢えずあと5点Upを目指そうぜ。頑張れ!


明日もいい日にしてみせますよ。ではまたね。